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八戸市議会
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2022-11-21
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令和 4年11月 建設協議会-11月21日-01号
令和 4年11月 民生協議会-11月21日-01号
令和 4年11月 経済協議会-11月21日-01号
令和 4年11月 総務協議会-11月21日-01号
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八戸市議会 2022-11-21
令和 4年11月 民生協議会-11月21日-01号
取得元:
八戸市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-10
令和
4年11月
民生協議会-
11月21日-01
号令和
4年11月
民生協議会
民生協議会記録
──────────────────────────────────────
開催日時
及び
場所
令和
4年11月21日(月)午前10時00分~午前10時17分 第3
委員会室
────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 ●
所管事項
の
報告
について 1
八戸
市
子ども
・
子育て会議条例
の一部を
改正
する
条例
の制定に係る
専決処分
について 2
八戸
市
津波避難計画
の
改定
について 3
八戸
市
職員
の
定年等
に関する
条例等
の一部
改正等
(案)に伴う
八戸市立市民病院企業職員
の
給与
の種類及び基準に関する
条例
の一部
改正
(案)の概要について ──────────────────────────────────────
出席委員
(7名)
委員長
岡 田 英 君 副
委員長
田名部 裕 美 君 委 員 山之内 悠 君 〃 三 浦 博 司 君 〃 豊 田 美 好 君 〃 森 園 秀 一 君
〃 伊 藤 圓 子 君
欠席委員
(1名) 委 員 夏 坂 修 君
委員外議員
(なし) ──────────────────────────────────────
出席理事者
福祉部長
兼
福祉事務所長
池 田 和 彦 君
市民防災部長
磯 嶋 美 徳 君
市民病院事務局長
松 田 大 平 君
福祉部次長
兼
福祉政策課長
山 道 尚 久 君
市民防災部次長
兼
市民課長
大 坪 和 広 君
市民病院事務局次長
兼
管理課長
長 内 慎 治 君 他
関係課長
──────────────────────────────────────
出席事務局職員
主事 石 橋 梨 乃 ────────────────────────────────────── 午前10時00分 開会 ○
岡田
委員長
おはようございます。 本日の
欠席通告者
は
夏坂委員
でありますので、
報告
いたします。 ただいまから
民生協議会
を開きます。 ────────────────────────────────────── ●
所管事項
の
報告
について ○
岡田
委員長
理事者
から
所管事項
について
報告
の申出がありますので、これを受けることにいたします。 皆様にあらかじめ申し上げます。 今般の
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、
所管事項
の
報告
については、
報告案件
に関係する部署が順次入室して
説明
し、
報告終了
後は退室することとなりますので、御了承願います。 ────────────────────────────────────── 1
八戸
市
子ども
・
子育て会議条例
の一部を
改正
する
条例
の制定に係る
専決処分
について ○
岡田
委員長
初めに、
八戸
市
子ども
・
子育て会議条例
の一部を
改正
する
条例
の制定に係る
専決処分
について
報告
願います。 ◎四戸
こども未来課長
それでは、
八戸
市
子ども
・
子育て会議条例
の一部を
改正
する
条例
の制定に係る
専決処分
の概要につきまして、お手元の資料に基づき御
説明
申し上げます。 まず、
専決処分
の理由でございますが、
子ども
・
子育て支援法
の一部
改正
に伴い、規定を整理するため、
地方自治法
第180条第1項の規定により
専決処分
したものでございます。 次に、
改正
の内容でございますが、
八戸
市
子ども
・
子育て会議条例
におきまして引用している
子ども
・
子育て支援法
の規定について、同法の一部
改正
により
条項ずれ
が生じたことから規定の整理をするものでございます。 なお、
当該条文
は、
子ども
・
子育て会議
の設置、組織、権限及び運営、
市町村等
の
合議制機関
の
設置努力義務
を定めており、
子ども
・
子育て会議設置
の
法的根拠
となるものでございます。
施行期日
は
令和
5年4月1日からとするものです。 次に、
専決処分年月日
は
令和
4年11月10日でございます。この
専決処分
につきましては、 12
月定例会
で
報告
させていただきますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○
岡田
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
岡田
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 2
八戸
市
津波避難計画
の
改定
について ○
岡田
委員長
次に、
八戸
市
津波避難計画
の
改定
について
報告
願います。 ◎下村
防災危機管理課長
それでは、
八戸
市
津波避難計画
の
改定
について、既に
マスコミ報道
もされており、また、
委員
の皆様には
改定
の概要につきまして配信させていただいておりますが、タブレットの資料により御
説明
を申し上げます。 まず、1の
計画改定
の趣旨・経緯についてですが、本
計画
は、
津波
から
市民
の生命・身体の安全を確保することを目的とし、住民が迅速かつ円滑に
避難
するための
避難対象地域
や
避難場所
、
避難路
などを定めたものでございますが、
令和
3年5月に青森県が
最大クラス
の
津波浸水想定
の
見直し
を行ったことから、本
計画
を
改定
するものでございます。 なお今回、
津波浸水想定区域
が大幅に拡大したことにより、
津波避難ビル
や
タワー等
を増やす
必要性
がございましたが、これら
避難施設
の
整備
を待っていては
計画
の
改定
に時間を要することから、いつ起こるか分からない
津波
の
危険性
や
避難場所等
を早期に
市民
に示すため、
現時点
での
津波避難ビル
や
タワー
で
計画
を
改定
し、
避難施設
の
不足等
については今後の課題として整理しております。 次に、2の
改定
までの経過についてですが、
計画改定
に当たっては、住民や
事業者
への
説明
会のほか、
大学教授
で構成する
有識者意見聴取会
での
意見聴取
、
パブリックコメント
を経て
改定
いたしました。 (1)の
改定経過
ですが、御覧の表のとおり、5月から6月までの間に16地区において住民
説明
会を、6団体に対し
事業者
説明
会を行いました。8月には1回目の
有識者意見聴取会
を開催し、9月の
パブリックコメント
を挟みまして、9月下旬に2回目の
有識者意見聴取会
を開催して11月の
改定
に至りました。 (2)の住民
説明
会における主な
意見
ですが、
津波到達
時間までに
浸水想定区域外
への
徒歩避難
が困難であるため
津波避難ビル
や
避難タワー
を増やしてほしい、車による
避難
や橋を渡っての
避難
を認めてほしい、
高齢者等
の要
配慮者
の
避難
について対策を講じてほしいなどがございました。 次に、(3)の
有識者意見聴取会
での主な
意見
ですが、
有識者意見聴取会
のメンバーの方々については、下の四角い枠に記載のとおりでございます。
意見
としましては、
避難困難地域
の方々に
避難困難地域
を示すときは、その対策をセットで
説明
したほうがよいなどがございました。 2ページに参りまして、(4)の
パブリックコメント
の実施結果ですが、
意見
の
提出者
は2名で、
意見
の件数も2件となっております。
意見
の1つとしては、第1波、
最大波
、
津波影響開始
時間について、3種類の時間があって分かりづらいので1つだけにしたほうがよいとの内容がございまして、これに対しては、重要な情報であるためそのままの記載とするが、なぜ3種類の時間を記載しているのかの
説明
を追記することとしております。 もう一つの
意見
は、
三条小学校
までは遠いため、
西園小学校
を何かしらの
避難場所
として設定しておく必要があるのではないかとの内容でございまして、これに対しては、
西園小学校
は
津波避難ビル
の指定を進めていく、また、
民間施設
についても調査し、適当な
施設
がない場合は、必要に応じて
避難タワー等
の
整備
を検討することとしております。 次に、3の
津波避難計画図
の配布についてですが、
計画
中に示した
津波避難計画図
は
避難場所
や
避難路等
を示した図面を
地域別
に作成しており、今年度中に
津波浸水想定区域
内の各世帯およそ5万3000世帯に配布する予定です。なお、配布する
津波避難計画図
の参考として、
市川地区
の図面を掲載しておりますので、後ほど御覧ください。 3ページに参りまして、4の
改定
のポイントについて、まずは(1)の新たな
津波浸水想定
ですが、
令和
3年5月に県が公表した新たな
津波浸水想定
では、これまでの
想定
に比べて
浸水域
が1.4倍に拡大したほか、
津波
の
到達
時間も早くなっております。下の
津波到達予想
時間の表では、全ての
代表地点
において第1波の
到達
時間が10分から15分早くなっていることが確認できると思います。 4ページに参りまして、(2)の
避難対象地域
についてですが、新たな
津波浸水想定
に伴い、
避難対象地域
を
見直し
た内容を示しておりますが、
朱書き
が新たな
対象地域
として追加となった
地域
となります。 それでは、6ページに参りまして、(3)のL2
津波
における
町字別
の
津波浸水開始予想
時間についてですが、こちらは今回の
改定
によって新たに設定したものとなります。
津波
からの
避難
を検討するに当たっては、自宅や
職場等
から
津波浸水想定区域
の外や
高台等
の安全な
場所
までの距離や所要時間を事前に把握しておくことが重要となりますので、一人一人の具体的な
避難行動
の参考にしてもらうべく、
市独自調査
として
町字単位
で
津波
が
到達
する予想時間を
計画
中に示しました。 なお、下にある各
町字別
の
津波浸水開始予想
時間の表は、例として
市川地区
の一部を抜粋しておりますが、
津波避難計画
には全ての
浸水地域
の予想時間を
町字単位
で掲載しております。 次に、(4)の
避難場所
の
見直し
についてでございます。 まずは、①の大
津波警報
時に初動で開設する
指定避難所
について、
見直し
前は30か所ございましたが、白銀、西園の各
小学校
、白銀、鮫、上長、柏崎の各公民館は、
津波浸水想定区域
に含まれたことにより、また、
青潮小学校
は
地域バランス
の考慮により、
八戸シーガルビューホテル
は閉館により初動で開設する
指定避難場所
から外しております。 7ページに参りまして、
見直し
後は
朱書き部分
が追加した
施設
となりますが、
津波浸水想定区域
ではない
区域
から三条、根城、田面木、
中居林
の各
小学校
、白銀、
白銀南
、三条の各中学校のほか、
農業経営振興センター
、
八戸
市公会堂、
八戸ポータルミュージアム・
はっち、
中居林コミュニティセンター
を追加し、大
津波警報
時に初動で開設する
指定避難所
は全部で33か所となりました。 次に、
②津波避難ビル
について、
見直し
前は24
施設
ございましたが、
小中野小
、
柏崎小
、下長中、
小中野中
、
県立八戸盲学校
・
聾学校
の各学校や
総合教育センター
は、新たな
想定
において高さが足りなくなり、
使用不可
となりました。そこで
見直し
後は、
朱書き部分
が追加した
施設
となりますが、前回の
計画改定
時期である平成27年3月以降に
整備
された
施設
である
多賀地区津波避難タワー
、多賀多
目的運動場
、
八戸
市
津波防災センター
を追加し、全部で21
施設
となりました。 8ページに参りまして、(5)の
津波避難計画図
の
見直し
ですが、
浸水域
の拡大に伴い、これまで御
説明
した
避難目標地点
や初動で開設する
指定避難所
、
津波避難ビル
、
避難路等
の
見直し
などを反映いたしました。8ページに
小中野地区
の
津波避難計画図
を2つ掲載しておりますが、上の図面はこれまでの
津波避難計画図
となり、下の図面が
改定
後の
津波避難計画図
となります。
小中野地区
においては、上の図面では赤線で示されている
避難対象地域
が下の図面では濃い青で示されておりますが、
エリア
が拡大しております。また、
ピンク色
と黄色で示している
避難困難地域
も大きく広がっております。 9ページに参りまして、(6)の
避難困難地域
についてですが、
避難困難地域
は
徒歩避難
を原則として、
津波到達予想
時間までに
避難対象地域外
への
避難
が困難と考えられる
地域
をいい、
津波避難施設
を
整備
・検討するための
基礎資料
となります。
浸水域
の拡大と第1波の
到達
時間が早くなったことによって、
避難困難地域
が拡大しております。市としては、今後
避難困難地域
を解消するため、
津波避難ビル
の指定や
避難タワー
の
整備
・
検討等
、
津波避難施設
を確保するための対策を進めてまいります。 そこで、
避難困難地域
の考え方ですが、参考として
下長地区
の
津波避難計画図
を用いて御
説明
いたします。図の右上から左下にかけて、濃い青色のぎざぎざになっている線がありますが、この線の上側――北側が
津波
が浸水しない範囲となり、それよりも下側――馬淵川のほうは
津波
が浸水する範囲となります。
津波
が浸水する
エリア
を御覧いただくと、白い部分や
ピンク色
や黄色の部分がございます。
浸水エリア
内の白い部分は
津波
が浸水しますが、
津波浸水開始予想
時間の前――
津波
が
到達
する前までに
浸水エリア外
に
避難
することが可能な
エリア
を表しています。一方、
浸水エリア
内の
ピンク色
や黄色の
エリア
が
避難困難地域
になります。 まず、
ピンク色
で塗られた
エリア
ですが、こちらはベビーカーを押す人の速さ、1秒
当たり
0.9メートルで歩いた場合、30分では1620メートルで、
津波
が
到達
する前までに
避難目標地点
にたどり着けないであろうという
区域
になります。黄色の
エリア
は
歩行困難者
、1秒
当たり
0.5メートルで歩いた場合、30分では900メートル、
津波
が
到達
する前までに
避難目標地点
にたどり着けないであろうという
区域
になります。 なお、人によって
避難速度
は様々であり、
避難困難地域
内であっても全ての
居住者
が
避難
できないというものではないことに留意する必要があります。 10ページに参りまして、(7)今後の課題でございますが、各地区での住民
説明
会への
参加者
からの御
意見
などを踏まえ、
避難場所
の確保や
避難路等
の
整備
などについて、
現時点
では対応しきれていない項目を
津波避難計画
中に今後の課題として明記しております。 内容としては、四角で囲んだ箇所に記載のとおりですが、(1)
避難路
の
整備
、(2)
津波避難ビル
の指定、
津波避難タワー等
の
整備検討
、(3)
指定避難所
の拡充、
広域避難
の検討などですが、(4)として、
自動車
による
避難方法
の検討を明記しており、
歩行困難者
が
避難
する場合や
想定
される
津波
に対して徒歩で
避難
が可能な距離に適切な
避難場所
がない場合などにおいて、
地域
の実情に応じた
自動車
での
避難方法
を検討することとしております。 なお、
自動車避難
を検討する際には、
自動車避難
が可能な
地域
、適さない
地域
の
条件整理
を行うなど、
地域
の実情に応じた
避難方法
をあらかじめ設定する必要がある、徒歩による
避難者
の
避難行動
を妨げることなく、
自動車
の円滑な通行が可能となる経路、幅員が確保された道路などを選定する必要がある、訓練などを実施することにより
徒歩避難者
と
自動車
が混在した場合にも円滑かつ安全な
避難
が実現される
体制づくり
と
避難ルール
の
周知徹底
を図る必要があるなどに留意する必要があると考えております。 最後に、
改定
した
計画
の全容につきましては、現在市ホームページにおいて掲載しておりますが、今後冊子として作成いたしますので、出来上がりましたら
委員
の皆様にお配りしたいと考えております。
説明
は以上でございます。 ○
岡田
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
岡田
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 3
八戸
市
職員
の
定年等
に関する
条例等
の一部
改正等
(案)に伴う
八戸市立市民病院企業職員
の
給与
の種類及び基準に関する
条例
の一部
改正
(案)の概要について ○
岡田
委員長
次に、
八戸
市
職員
の
定年等
に関する
条例等
の一部
改正等案
に伴う
八戸市立市民病院企業職員
の
給与
の種類及び基準に関する
条例
の一部
改正案
の概要について
報告
願います。 ◎長内
市民病院事務局次長
兼
管理課長
それでは、
八戸
市
職員
の
定年等
に関する
条例等
の一部
改正等案
に伴う
八戸市立市民病院企業職員
の
給与
の種類及び基準に関する
条例
の一部
改正案
の概要について御
説明
申し上げます。 お手元の資料を御覧ください。 まず、1の
八戸
市
職員
の
定年等
に関する
条例等
を一部
改正
する理由といたしましては、
令和
3年6月に
地方公務員法
が
改正
され、
地方公務員
の
定年
を60歳から65歳へ段階的に引き上げることになったことを受けまして、当市においても
関係条例
について所要の
改正
を行うものでございます。 2の
条例改正
の概要でございますが、(1)の段階的な
定年引上げ
の実施につきましては、表にお示ししておりますとおり、
令和
5年度から
令和
9年度に60歳となる
職員
を対象として、
定年年齢
を段階的に引き上げるものでございます。 (2)の
管理監督職勤務上限年齢制
――
役職定年制
の導入につきましては、60歳時点で
管理監督職
――
課長級
以上にある
職員
は、
原則管理監督職
以外の職――
課長補佐級
へ降任させるものでございます。 (3)の
定年引上げ職員
の
給与
の取扱いについては、
定年引上げ
後にフルタイムで勤務する
職員
の
給料月額
を60歳時点の
給料月額
の7割水準とし、また、61歳
到達年度
以降に退職した
職員
の
退職手当
は、60歳時点の
給料月額
により算定するというものでございます。 (4)の
定年
前
再任用
短時間
勤務制
の導入と暫定再
任用制
の実施につきましては、現行の再
任用制度
を廃止し、本人の希望により、
定年退職
までの間は
再任用
短時間の職に任用できる制度を設けるというものでございます。 (5)の
情報提供
・
意思確認
につきましては、
職員
に対し、60歳以後の任用、
給与等
に関する情報を提供するとともに、60歳以後の勤務の意思を確認するというものでございます。 3の
改正等
をする
条例
のうち、(1)から(14)までは別途各
協議会
において御審議いただいており、(15)の
八戸市立市民病院企業職員
の
給与
の種類及び基準に関する
条例
につきまして、一部
改正
を行うものでございます。 この
改正等
の主な内容といたしましては、①の60歳に
到達
した
職員
の
給与
につきまして、医師または
歯科医師等
を除く
職員
が60歳に達した日後の最初の4月1日以後の
給料月額
を、
当該職員
に適用される
給料表
の級及び号給に応じた額の7割とするものでございます。 ②の
役職定年
による降任をされた
職員
の
給与
につきましては、医師または
歯科医師等
を除き、
管理監督職勤務上限年齢
による降任をされた場合、従前の
給料月額
の7割水準の額となるよう
調整額
を支給するものでございます。 なお、この
条例
につきましては、
令和
5年4月1日から施行する予定となっております。
説明
は以上でございます。 ○
岡田
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
岡田
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 以上で本日予定しておりました
理事者
からの
報告案件
は全て終了いたしました。 ────────────────────────────────────── ○
岡田
委員長
これをもちまして
民生協議会
を閉じます。 お疲れさまでした。
午前10時17分
閉会...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
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長野県
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静岡県
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島根県
岡山県
広島県
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福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
静岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
国会議事録
国会